まだ通院途中なのに「通院・治療打ち切りを宣告された」らどうすればいいのでしょうか。
ここでは、保険会社の判断による、治療費の立替払いの打ち切りについての疑問と対策を紹介します。
交通事故の通院打ち切りとは?
保険会社も営利企業なので、長期に渡る治療の場合は、保険会社側の判断によって任意の立替払いを打ち切るケースがあります。
1、通院頻度の低さ
2、漫然治療
3、感情むき出しで保険会社に接する
これらは打ち切りになりやすいNG行為です。
実は保険会社が目安としている期間というものがあって、それを保険会社の中では【DMK】と呼んでいます。
D…打撲
M…むち打ち
K…骨折 の略称です。
あくまでも目安ですが、打撲は1ヶ月、むち打ちは3ヶ月、骨折は6ヶ月とされ、主治医の診断書にも全治○ヶ月と書かれているかと思いますが、治療の進み具合や体調を加味しながら決められます。
このタイミングで打ち切りを打診されるケースが多いです。
交通事故での通院 病院の判断は?
保険会社が通院の打ち切りをもちかけてきても、自分としてはまだ症状があるから通院を続けたいという場合もありますよね。
【スポンサードリンク】
病院はどう判断するのでしょうか。
通院が終了になる場合は、医師の判断は下記の2つです。
- 症状固定
- 完治
これ以上治療を継続しても、今以上に症状が改善することはないと判断
すでに完治していると判断
症状固定となっても後遺症が残るようなら、後遺障害認定の手続きを検討してください。
交通事故の治療は中止なの?
保険会社が通院打ち切りを宣告したとしても、自分の意志で治療を続けたいと思ったら、もちろん通院は可能です。
治療をあきらめたり、途中で中断しなければいけないわけではありません。
打ち切りというのは、あくまで保険会社が治療費を病院に支払うことを一時的に保留するという意味です。
自分の保険を使っての通院は可能なので、治療に通うことは何ら問題ありません。
その場合は保険会社や加害者、通院している病院に報告をしておくといいでしょう。
自分で支払った通院費は、示談交渉をして加害者に請求することもできます。
まとめ
保険会社の都合で治療費をもう支払わないと言われているようで、気持ちのいいものではありませんよね。
打ち切り=治療を諦めなければならないわけではありませんので、間違えないようにしてください。